帰化申請は、行政書士サリンジャーズがフルサポートいたします。
帰化申請は、日本国籍を持たない外国籍の方による日本国籍の取得の許可を求める意思表示です。
「帰化」と「永住」の違いは、日本国の国籍を持つか否かの違いです。
「永住」は、日本国籍を持たないまま、日本にずっと住み続けることを認められた在留資格です。
根拠法令は出入国管理法で、手続きは出入国在留管理庁(いわゆる入管)に対して行います。
「帰化」は、それまで保有していた外国の国籍を放棄し、新たに日本国籍を取得することであり、名実ともに日本人として日本に住み続けることを意味します。
根拠法令は国籍法で、手続きをするのは法務局です。
帰化が認められると、今まで保有していた在留カードの更新は不要となり、参政権も与えられます。
就労の制限もなくなりますので、どんな職業でも就職することができるようになります。
社会保障サービス等も日本人同様に受けることができるようになります。
当事務所は国家資格を持ったプロフェショナルの行政書士が「帰化申請」を専門に取り扱っています。
またご要望に応じて「永住」、「定住」、「就労許可」なども対応いたします。
申請を検討し始めたら、早めにご相談ください。
일본국적을 취득하고 싶은 특별영주자인 한국인은 최우선으로 대응합니다.
【帰化申請の流れ】
1 お問い合わせ
まずはご相談ください。フルサポートがおすすめですが、費用等のご事情のある方はライトサポートでもしっかり対応します。
2 ご面談
実際にお会いして、帰化申請が可能かどうか詳しくお話をうかがいます。
遠方の方はZOOMやLINEのビデオ通話でも対応いたします。
この場面で、仮に経歴等でご心配なことなどがあれば、ぜひ正直に、ありのままをお話ください。
なぜならどんなに隠しても、法務局の審査で必ずわかってしまうからです。
仮に心配なことがあったとしても、プロフェッショナルとして帰化の可能性をできるだけ客観的にお伝えいたします。
3 正式なお申し込み
契約時に料金などお伝えします。
4 必要書類のご提示
どのような書類が必要となるか、どのように取得するかなどを細かくお伝えします。
5 書類準備
契約プランによって大きく異なりますが、この準備が帰化の可否を分けます。もっとも重要な部分です。
6 本申請前の法務局訪問
申請される法務局によっては、必ずご本人が法務局へ行って、面談を受けるよう義務付けているところもございます。
プランによっては行政書士が同行いたしますのでご安心ください。
7 法務局への本申請
受理されることで一歩前進です。ただし帰化の許可は法務大臣の裁量です。安心は禁物です。
8 法務局での面接
必ず、法務局から呼び出しがあってご本人の面接が行なわれます。
当事務所ではその際の対応マニュアルもご用意しております。
9 結果通知
申請してから、概ね6か月から1年くらいで審査が完了し、許可又は不許可の通知が届きます。
【全額返金保証】
帰化申請は非常に専門性が高く、作業の分量も多いため、適正な費用を頂戴します。
着手時半額、受理時残金のお支払いをいただきます。ただし、不許可となっても許可されるまでは無料で対応します。
最終的に不許可と確定した場合は全額返金します。過去の情報を完全にご報告いただいたことが条件です。
とりあえずはお気軽にご相談ください。
直接お電話くださっても、メールをいただいてもかまいません。
英語であれば日本語と同等に対応できます。
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