韓国籍の方が必要となる書類
現在韓国籍を有する方が日本への帰化を希望する場合、特別永住者か否か(日本で出生したか否か)によって必要書類が異なります。
いずれにしても韓国籍の方の帰化申請は、書類が膨大になりがちです。
明確な意思をもって日本への帰化を希望し、日本の法令違反などがない限り、帰化が認められる傾向が大きいことは、実績から申し上げられます。
私自身、ソウル駐在経験(=居住経験)があり、過去の歴史も現地の情勢も深く勉強し、ソウルだけでなく韓国各地の皆様とも深く交流してまいりました。行政書士としては国籍法と出入国管理法のプロフェショナルを自負しております。すべてお任せください。
費用についてもご相談にのらせていただきますので、まずは当事務所へお声かけください。
特別永住者の帰化申請
特別永住者とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留資格を具備している方のことをいいます。
特別永住者の方は、いわゆる「簡易帰化」が認められており、条件のハードル(チェックポイント)が他の帰化申請者より有利とはいえ、逆に申し上げると通常の帰化申請書類に加え、自らの特別永住者としての地位を法務大臣が確認するための書類が必要です。つまり書類の枚数としては相当多くなります。
その手間の多くは、私どもにお任せいただくことで簡略化できます。
韓国本国で取得しなければならない書類は大使館/領事館へ
どの国籍の方であっても、必ず本国で取得しなければならない書類はございます。
ただ韓国籍の方に特徴的なことは、日本の韓国大使館又は領事館が、その書類の交付を行ってくれるため、わざわざ本国で手続きをしなくて済むということです。
日本にある韓国大使館は、東京都港区麻布にあるだけで、ここに申請できる方は東京都、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨木健に在住の方です。それ以外の地域にお住まいの方は、下記をご参考になさってください。
韓国大使館/総領事館
公館名 | 連絡先 | 住所 | 管轄地域 |
駐大阪総領事館 | TEL : 06-6213-1401~5 FAX : 06-6213-0151 |
542-0086 大阪市 中央区 西心斉橋 2-3-4 |
大阪府, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県 |
駐福岡総領事館 | TEL : 092-771-0461~2 FAX : 092-771-0464 |
810-0065 福岡市 中央区 地行浜 1-1-3 |
福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 態本県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県 |
駐名古屋総領事館 | TEL : 052-586-9221~3 FAX : 052-586-9286 |
450-0003 名古屋市 中村区 名駅南 1-19-12 |
愛知県, 三重県, 福井県, 岐阜県 |
駐広島総領事館 | TEL : 082-568-0502~3 FAX : 082-264-2655 |
732-0805 広島市 南区 東荒神町 4-22 |
島根県, 広島県, 山口県, 愛媛県, 高知県 |
駐横浜総領事館 | TEL : 045-621-4531~2 FAX : 045-624-2963 |
231-0862 横浜市 中区 山手町 118 |
神奈川県, 静岡県, 山梨県 |
駐新潟総領事館 | TEL : 025-255-5555 FAX : 025-255-5506 |
950-0078 新潟市 中央区 万代島 5-1 万代島ビル8階 |
長野県, 新潟県, 富山県, 石川県 |
駐札幌総領事館 | TEL : 011-218-0288 FAX : 011-218-8158 |
060-0002 礼幌市 中央区 北二条西 12-1-4 |
北海道 |
駐仙台総領事館 | TTEL : 022-221-2751~3 FAX : 022-221-2754 |
980-0001 仙台市 青葉区 上杉 1-4-3 |
青森県, 秋田県, 岩手県, 山形県. 福島県, 宮城県 |
駐神戸総領事館 | TEL : 078-221-4853~5 FAX : 078-261-3465 |
650-0004 神戸市 中央区 中山手通 2-21-5 |
兵庫県, 鳥取県, 岡山県, 香川県, 徳島県 |
駐日韓國大使館 | TEL : 03-3455-2601~3 FAX : 03-3455-2018 |
106-0047 東京都 港区 南麻布 1-7-32 |
東京都, 千葉県, 埼玉県, 栃木県, 群馬県, 茨城県 |
大使館/領事館で取得すべき書類
どのような帰化申請であっても、ご本人の出生から現在に至る身分関係は、必ず国籍のある国の公文書で疎明しなければなりません。
特に簡易帰化が認められる特別永住者の場合、ご両親についても身分関係を疎明する資料が必須となるだけでなく、すべての文書に日本語の翻訳を付ける必要があります。
韓国語の文書の場合、古い戸籍だと手書きのことがあり、その解読は難解です。その意味で、お時間は早めの対応開始が重要です。
帰化申請のために必要となる書類
すべての帰化申請に共通する必要書類は次のとおりです。当事務所で作成できるもの、韓国大使館/領事館に行って収集するもの等、細かくご相談ください。
No. | 種 類 | 注意事項 |
1 | 帰化申請書 | 写真5cm×5cm貼付 |
2 | 親族の概要を記載した書面 | |
3 | 履歴書 | |
①最終学歴の卒業証明書又は卒業証書 | ||
②在学証明書 | ||
③技能及び資格証明書 | ||
④自動車運転免許証の写し | 表と裏 | |
4 | 帰化の動機書 | |
5 | 国籍・身分関係を証する書面 | |
①本国の戸籍謄本(韓国・台湾 父母の戸籍(除籍)、本人の戸籍) 家族関係記録事項証明書(韓国・朝鮮) |
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②国籍証明書 |
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③出生証明書 |
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④婚姻証明書(本人・父母) |
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⑤親族関係証明書 |
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⑥その他(父母の死亡証明書等) |
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⑦パスポート・渡航証明書(写し) |
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⑧出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) |
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⑨死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) |
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⑩婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) |
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⑪離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) |
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⑫その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書) |
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⑬日本の戸(除)籍謄本 本人が日本国籍を喪失した者 父・母、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む) 帰化した者(帰化事項の記載のあるもの) |
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6 |
国籍喪失等の証明書 |
法務局指示のあった場合 |
7 |
住所証明書(申請者及び同居者全員) |
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①住民票 |
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②外国人登録原票記載事項証明書 |
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8 |
宣誓書 |
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9 |
生計の概要を記載した書面 |
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①在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの) |
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②土地・建物登記項証明書 |
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③預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し |
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④賃貸契約書の写し |
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10 |
事業の概要を記載した書面 |
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① 会社等法人の登記事項証明書 |
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②営業許可書・免許証の写し |
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11 |
納税証明書 |
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A 個人 |
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①源泉徴収票 |
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②納付書写し |
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③確定申告書(控・決算報告書含む) |
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④所得税納税証明書(その1,その2) |
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⑤事業税 |
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⑥消費税 |
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⑦都道府県・市区町村民税、非課税証明書 |
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B 法人 |
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①確定申告書(控・写し) |
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②決算書・貸借対照表 |
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③法人税納税証明書(その1、その2) |
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④法人事業税 |
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⑤減徴収簿写し(申請者に関する部分)納付書写し |
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⑥消費税 |
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⑦法人都道府県民税 |
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⑧法人市区町村民税 |
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12 |
①運転記録証明書(過去5年分) |
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②運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人) |
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13 |
自宅、勤務先、事業所付近の略図 |
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14 |
出入国記録 |
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15 |
その他 |