簡易帰化とは
簡易帰化は、在日韓国人・在日朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人の方など特殊なご事情がある方が対象となる制度です。
「簡易」と表現されますが、決して簡単に帰化できるという意味ではありません。単純に、その方の特別の事情等に配慮して、許可のハードルが普通の帰化より低いということです。
書類の枚数では、特別の事情を明白にする必要があることから、むしろ多くなることもあります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。
1 日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
両親が外国の国籍を取り、自分も外国籍になっている場合です。
例えば日本人の家族が米国へ移住し、家族全員で米国籍を取った場合を考えてみましょう。父母は米国籍です。もしその子が日本国籍を取りたい場合、子は「日本国民であった者の子」に当たります。よって引き続き3年以上日本に住めば日本国籍を取れるのです。(国籍法第6条第1号)
2 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
実態としては、日本で生まれた在日韓国人又は在日朝鮮人の方の多くがこのケースに該当します。(国籍法第6条第2号)
在日韓国人又は在日朝鮮人の方の帰化要件については、「8 特別永住者」で詳しく説明します。
3 引き続き10年以上日本に居所を有する者
10年以上日本に住んでいること、さらに就労資格を得て就労している期間が1年以上ある方が該当します。(国籍法第6条第3号)
以上の1、2、3のいずれかに当てはまる方は、普通帰化で求められている5年の住居要件が緩和されます。
それ以外の能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を満たしていれば帰化申請が可能です。
4 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本人と結婚している外国人が該当します。日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点でこの要件を満たせます。(国籍法第7条前段)
5 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
4と同じく日本人と結婚している外国人が該当します。(国籍法第7条後段)
以上の4、5のいずれかに当てはまる方は、住居要件と能力要件が緩和されます。素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を満たしていれば帰化申請が可能です。
6 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
両親だけ先に日本に帰化し、子が後で帰化する場合が該当します。また、日本人の子で日本国籍を選ばなかった方が、後に日本に帰化する場合も該当します。(国籍法第8条第1号)
7 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
未成年の時に親の再婚などで、いわゆる連れ子として日本に来た外国人の方で、来日の時に義理の父(母)と養子縁組をした場合が該当します。(国籍法第8条第2号)
8 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
外国籍になった日本人が、再び日本国籍に戻るときが該当します。(国籍法第8条第3号)
9 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
条文のとおりです。(国籍法第8条第4号)
上記の6、7、8、9に当てはまる方は住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。