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It’s the best way to keep living in Japan.
企業の外国人人材の在留資格は、細かい経歴をヒヤリングし、適切な在留資格を申請することで正しい就労の道が開けます。
就労不可でも、例外的に週28時間以内の労働が認められている方の在留資格更新手続きや、永住申請を希望している方のご相談もお受けいたします。
在留資格の新規申請、修正、更新はもとより、永住、定住、国際結婚、さらには帰化申請もお受けいたします。
出入国在留管理庁はたいへん混雑します。期限の直前にならないように早めの申請をお願いします。